労働基準法

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<第15条>(労働条件の明示)★
(1)使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

<第32条>(労働時間)★★
(1)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
(2)使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

<第34条>(休憩時間)★
(1)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

<第56条>(最低年齢)★
(1)使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

<第57条>(年少者の証明書)★
(1)使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
(2)使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

<第61条>(年少者の深夜労働)★
(1)使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間においては使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男子については、この限りではない。

<第65条>(女性の産前産後)★
(1)使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
(2)使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合においては、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

<第75条>(療養補償)★
(1)労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。


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