地方公務員法

空欄補充演習


<第22条>
(1)臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の任用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
(2)人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

<第28条>
(1)職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 一 勤務実績が良くない場合
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
 四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(2)職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
 二 刑事事件に関し起訴された場合

<第29条>
(1)職員が左の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告減給停職又は免職の処分をすることができる。
 一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

<第30条>★★★
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

<第31条>★★
職員は、条例の定めるところにより、服務宣誓をしなければならない。

<第32条>★★
職員は、その職務を遂行するに当たって、法令条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司職務上命令忠実に従わなければならない。

<第33条>★★★
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

<第34条>★★★
(1)職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(2)法令による証人鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

<第35条>★★★
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

<第36条>★★
(1)職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

<第37条>★★
(1)職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。

<第38条>★★
(1)職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則[人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則]で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

<第39条>
(1)職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
(2)前項の研修は、任命権者が行うものとする。

<第40条>
(1)任命権者は、職員執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。


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