児童憲章

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 われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
 児童は、として尊ばれる。
 児童は、社会の一員として重んぜられる。
 児童は、よい環境の中で育てられる。
1 すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育てられ、その生活を保障される。
2 すべての児童は、家庭で、正しい愛情知識技術をもって育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
3 すべての児童は、適当な栄養住居被服が与えられ、また、疾病災害からまもられる。
4 すべての児童は、個性能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
5 すべての児童は、自然を愛し、科学芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
6 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
7 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
8 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護される。
9 すべての児童は、よい遊び文化財を用意され、わるい環境からまもられる。
10 すべての児童は、虐待酷使放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
11 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療教育保護が与えられる。
12 すべての児童は、まことによって結ばれ、よい国民として人類の平和文化に貢献するように、みちびかれる。


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