学校教育法施行令

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第1章 就学義務

<第1条>(学齢簿の編製)★★
(1)(特別区を含む。以下同じ。)町村教育委員会は、当該市町村区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿編製しなければならない。
(2)前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。

<第2条>(学齢簿の作成期日)★
市町村の教育委員会は、毎学年の初めから5月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、あらかじめ、前条第1項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。

<第19条>(校長の義務)★
小学校中学校中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒出席状況を明らかにしておかなければならない。

第2章 盲者等の心身の故障の程度

<第22条の3>(盲者等の心身の故障の程度)★★
法第75条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

区分 心身の故障の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者 1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者 1 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者 1 慢性の呼吸器疾患腎臓疾患及び神経疾患悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

第3章 認可・届出等

<第29条>(学期及び休業日)★★
公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県教育委員会が、公立大学法人の設置する高等専門学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。

cf.私立の学校→都道府県の知事


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