学校教育法施行規則
第1章 総則
<第24条>(指導要録)★★★
(1)校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
(2)校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
(3)校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、その写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。
<第25条>(出席簿)★★
校長(学長を除く)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。
<第26条>(懲戒)★★★
(1)校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
(2)懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
(3)前項の退学は、公立の小学校、中学校、又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
(4)第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
<第28条>(備付表簿、その保存期間)★★★
(1)学校において備えなければならない表簿は、概ね次の通りとする。
(2)前項の表簿(第24条第2項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、5年間、これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。
(3)学校教育法施行令第31条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
第4章 小学校
<第41条>(学級数)★★
小学校の学級数は、12学級以上18学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
<第42条>(分校の学級数)★
小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、5学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。
<第43条>(校務分掌)★
小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
<第44条>(教務主任・学年主任)★
(1)小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
(2)前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
(3)教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
(4)教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(5)学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
<第45条>(保健主事)★
(1)小学校においては、保健主事を置くものとする。
(2)前項の規定にかかわらず、第4項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
(3)保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
(4)保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
<第50条>(教育課程の編成)★★★
(1)小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によって編成するものとする。
(2)私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもって前項の道徳に代えることができる。
<第52条>(教育課程の基準)★★
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
<第53条>(教育課程編成の特例)★
小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
<第58条>(卒業証書の授与)★
校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
<第59条>(学年)★★
小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
<第60条>(授業終始の時刻)★★
授業終始の時刻は、校長が定める。
<第61条>(休業日)★★
公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第4号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りではない。
<第62条>(私立小学校における休業日)★
私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める日とする。
<第63条>(非常変災等による臨時休業)★★★
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。
第5章 中学校
<第70条>(生徒指導主事)★
(1)中学校には、生徒指導主事を置くものとする。
(2)前項の規定にかかわらず、第4項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
(3)生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
(4)生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
<第71条の>(進路指導主事)★
(1)中学校には、進路指導主事を置くものとする。
(2)前項の規定にかかわらず、第3項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
(3)進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
<第72条>(教育課程の編成)★★★
(1)中学校の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
(2)必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(以下この項において「国語等」という。)の各教科とする。
(3)選択教科は、国語等の各教科並びに第74条に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
<第74条>(教育課程の基準)★★
中学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第6章 高等学校
<第83条>(教育課程の編成)★★★
高等学校の教育課程は、別表第3に定める各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
<第84条>(教育課程の基準)★★
高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする。
<第94条>(休・退学)★★
生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。
<第96条>(全課程修了の認定)★★★
校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者について行わなければならない。ただし、第85条、第85条の2又は第86条の規定により、高等学校の教育課程に関し第83条又は第84条の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより行うものとする。
第8章 特別支援教育
<第120条>(1学級の児童又は生徒の数)★★
(1)特別支援学校の幼稚部において、主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「教諭等」という。)一人の保育する幼児数は、8人以下を標準とする。
(2)特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定めのある場合を除き、視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行う学級にあつては10人以下を、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である児童又は生徒に対する教育を行う学級にあつては15人以下を標準とし、高等部の同時に授業を受ける一学級の生徒数は、15人以下を標準とする。
<第126条>(小学部の教科)★★★
特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(知的障害者である児童を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(知的障害者である児童を教育する場合を除く。)によって編成するものとする。
<第127条>(中学部の教科)★★★
(1)特別支援学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間によって編成するものとする。
(2)必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭及び外国語(次項において「国語等」という。)の各教科(知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科とする。)の各教科とする。
(3)選択教科は、国語等の各教科(知的障害者である生徒を教育する場合は外国語とする。)及び第129条に規定する特別支援学校の小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
<第128条>(高等部の教科)★★
特別支援学校の高等部の教育課程は、別表第3及び別表第5に定める各教科に属する科目(知的障害者である生徒を教育する場合は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、農業、工業及び流通・サービスの各教科並びに第129条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。)、特別活動(知的障害者である生徒を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。)、自立活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
<第129条>(教育課程の基準)★★
特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。
<第136条>(特別支援学級の一学級の児童又は生徒の数)★
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級の一学級の児童又は生徒の数は、法令に特別の定のある場合を除き、15人以下を標準とする。