日本国憲法

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<前文>★★★
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制隷従圧迫偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

第1章 天皇

<第1条>(天皇の象徴的地位)★★
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

<第3条>(国事行為に対する内閣の助言と承認・責任)★
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。

<第6条>(内閣総理大臣・最高裁長官の任命)★★
(1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第2章 戦争の放棄

<第9条>(戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認)★★★
(1)日本国民は、正義秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

<第11条>(基本的人権の宣言)★
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

<第12条>(自由・権利の保持、その乱用の禁止、利用の責任)★
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

<第13条>(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利)★
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

<第14条>(法の下の平等)★★★
(1)すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分または門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

<第15条>(公務員の選任)★★
(1)公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
(2)すぺて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

<第17条>(国及び公共団体の損害賠償責任)★★
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

<第19条>(思想・良心の自由)★
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

<第20条>(信教の自由)★
(3)国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

<第23条>(学問の自由)★★★
学問の自由は、これを保障する。

<第25条>(人間らしく生きる権利)★★
(1)すべて国民は、健康文化的最低限度の生活を営む権利を有する。

<第26条>(教育を受ける権利)★★★
(1)すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(2)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

<第27条>(児童の酷使の禁止)★
(1)すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
(3)児童は、これを酷使してはならない。

第4章 国会

<第41条>(国会の地位)★★
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

<第45条>(衆議院の任期)★
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

<第46条>(参議院の任期)★
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

<第54条>(衆議院の解散・特別国会・緊急集会)★★
(1)衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
(2)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
(3)前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

<第59条>(衆議院の優越)★★
(2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
(4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

<第60条>(予算先議権)★
(1)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
(2)予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第5章 内閣

<第66条>(内閣の組織・国会に対する責任)★★
(1)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
(2)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

<第68条>(国務大臣の任免)★★
(1)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
(2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

<第69条>(内閣不信任)★★
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第6章 司法

<第76条>(司法権の独立)★
(3)すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第7章 財政

<第89条>(公の財産の支出利用の制限)★
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第9章 改正

<第96条>(憲法改正の手続)★
(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


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