中学校学習指導要領(現行版)

空欄補充演習


第1章 総則

第1 教育課程編成の一般方針
  1. 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達段階特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。
     学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的基本的な内容の指導を徹底し、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。
  2. 学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うものとし、道徳の時間をはじめとして、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。
     道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭、学校、その他社会における具体的な生活の中に生かし、豊かな心をもち、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため、その基盤としての道徳性を養うこととする。
     道徳教育を進めるに当たっては、教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに、生徒が人間としての生き方についての自覚を深め、家庭や地域社会との連携を図りながら、ボランティア活動や自然体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。
  3. 学校における体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に、体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については、保健体育科の時間はもとより、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また、それらの指導を通して、家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
第2 必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の内容等の取扱い
  1. 第2章以下に示す各教科道徳及び特別活動(以下「各教科等」という。)の内容に関する事項は、特に示す場合を除き、いずれの学校においても取り扱わなければならない。
  2. 学校において特に必要がある場合には、第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また、第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は、すべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。ただし、これらの場合には、第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年、各分野又は各言語の目標や内容の趣旨を逸脱したり、生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
  3. 第2章以下に示す各教科、道徳、特別活動及び各学年、各分野又は各言語の学年別の内容に掲げる事項の順序は、特に示す場合を除き、指導の順序を示すものではないので、学校においては、その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
  4. 学校において2以上の学年の生徒で編成する学級について特に必要がある場合には、各教科の目標の達成に支障のない範囲内で、各教科の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。

第4 総合的な学習の時間の取扱い

  1. 総合的な学習の時間においては、各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、横断的総合的な学習や生徒の興味関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。
  2. 総合的な学習の時間においては、次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
    (1)自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、
    主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。
    (2)学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に
    主体的創造的に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにすること。
    (3)各教科、道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、それらが総合的に働くようにすること。
  3. 各学校においては、1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ、総合的な学習の時間の目標及び内容を定め、たとえば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断的総合的な課題、生徒の興味関心に基づく課題、地域や学校の特色に応じた課題などについて、学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。
  4. 各学校においては、学校における全教育活動との関連の下に、目標及び内容、育てようとする資質や能力及び態度、学習活動、指導方法や指導体制、学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。
  5. 各学校における総合的な学習の時間の名称については、各学校において適切に定めるものとする。
  6. 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては、次の事項に配慮するものとする。
    (1)目標及び内容に基づき、生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。
    (2)自然体験やボランティア活動などの社会体験、観察・実験、見学や調査、発表や討論、ものづくりや生産活動など
    体験的な学習、問題解決的な学習を積極的に取り入れること。
    (3)グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態、地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。
    (4)学校図書館の活用、他の学校との連携、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。
第5 授業時数等の取扱い
  1. 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし、1及び3において、特別活動については、学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。)の授業は、年間35週以上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が生徒の負担過重とならないようにするものとする。ただし、各教科等(特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお、給食、休憩などの時間については、学校において工夫を加え、適切に定めるものとする。
  2. 特別活動のうち、生徒会活動及び学校行事については、それらの内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
  3. 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業時数を確保しつつ、生徒の発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。
第6 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
  1. 学校においては、次の事項に配慮しながら、学校の創意工夫を生かし、全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
    (1)各教科等及び各学年相互間の関連を図り、系統的発展的な指導ができるようにすること。
    (2)各教科の各学年、各分野又は各言語の指導内容については、そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるとともに、教材等の精選を図り、効果的な指導ができるようにすること。
  2. 以上のほか、次の事項に配慮するものとする。
    (1)学校生活全体を通して、言語に対する意識や関心を高め、言語環境を整え、生徒の言語活動が適正に行われるよう努めること。
    (2)各教科等の指導に当たっては、体験的な活動問題解決的な学習を重視するとともに、生徒の興味や関心を生かし、自主的自発的な学習が促されるよう工夫すること。
    (3)教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め、生徒が自主的に判断、行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう、生徒指導の充実を図ること。
    (4)生徒が自らの生き方を考え主体的進路を選択することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、計画的組織的進路指導を行うこと。
    (5)生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに、現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、学校の教育活動全体を通じ、ガイダンスの機能の充実を図ること。
    (6)各教科等の指導に当たっては、生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう、学校や生徒の実態に応じ、個別指導やグループ別指導、学習内容の習熟の程度に応じた指導、生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導、教師の協力的な指導など指導方法指導体制工夫改善し、に応じた指導の充実を図ること。
    (7)障害のある生徒などについては、生徒の実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫すること。特に、特殊学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、効果的な指導を行うこと。
    (8)海外から帰国した生徒などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
    (9)各教科等の指導に当たっては、生徒がコンピュータ情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習活動を充実するとともに、視聴覚教材教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。
    (10)学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
    (11)生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに、指導の課程や成果を評価し、指導の改善を行い
    学習意欲の向上に生かすよう努めること。
    (12)開かれた学校づくりを進めるため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携深めること。また、中学校間や小学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校などとの間の連携交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設けること。

第3章 道徳

第1 目標

 道徳教育の目標は、第1章総則の第1の2に示すところにより、学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情判断力実践意欲態度などの道徳性を養うこととする。
 道徳の時間においては、以上の道徳教育の目標に基づき、各教科特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的発展的な指導によってこれを補充深化統合し、生徒の道徳的心情を豊かにし、道徳的判断力を高め、道徳的実戦意欲態度の向上を図ることを通して、道徳的実践力を育成するものとする。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

  1. 学校においては、校長をはじめ全教師が協力して道徳教育を展開するため、次に示すところにより、道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。
    (1)道徳教育の全体計画の作成に当たっては、学校における全教育活動との関連の下に、生徒、学校及び地域の実態を考慮して、学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに、第2に示す道徳の内容と各教科特別活動及び総合的な学習の時間における指導との関連並びに家庭や地域社会との連携の方法を示す必要があること。
    (2)道徳の時間の年間指導計画の作成に当たっては、道徳教育の全体計画に基づき、各教科特別活動及び総合的な学習の時間との関連を考慮しながら、計画的発展的に授業がなされるよう工夫すること。その際、各内容項目の指導の充実を図る中で、生徒や学校の実態に応じ、3学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導を行うよう工夫すること。
    (3)各学校においては、特に、規律ある生活ができ、自分の将来を考え、国際社会に生きる日本人としての自覚が身に付くようにすることなどに配慮し、生徒や学校の実態に応じた指導を行うよう工夫すること。また、悩みや心の揺れ、葛藤等の課題を積極的に取り上げ、人間としての生き方について考えを深められるよう配慮すること。
  2. 第2の内容は、生徒が自ら道徳性をはぐくむためのものであり、道徳の時間はもとより、各教科特別活動及び総合的な学習の時間においてもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その際、生徒自らが成長を実感でき、これからの課題や目標が見付けられるよう工夫する必要がある。
  3. 道徳の時間における指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
    (1)学級担任の教師が行うことを原則とするが、校長や教頭の参加、他の教師との協力的な指導などについて工夫し指導体制を充実すること。
    (2)ボランティア活動や自然体験活動などの体験活動を生かすなど多様な指導の工夫、魅力的な教材の開発や活用などを通して、生徒の発達段階や特性を考慮した創意工夫ある指導を行うこと。
  4. 道徳教育を進めるに当たっては、学校や学級内の人間関係環境を整えるとともに、学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるようにする必要がある。また、家庭や地域社会との共通理解を深め、授業の実施や地域教材の開発や活用などに、保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮する必要がある。
  5. 生徒の道徳性については、常にその実態を把握し指導に生かすよう努める必要がある。ただし、道徳の時間に関して数値などによる評価は行わないものとする。

第4章 特別活動

第1 目標

 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的実践的な態度を育てるとともに、人間としての生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。

第2 内容

A 学級活動
学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活への適応を図るとともに、その充実向上、生徒が直面する諸課題への対応及び健全生活態度の育成に資する活動を行うこと。
(1)学級や学校の生活の充実と向上に関すること。
(2)個人及び社会の一員としての在り方、健康や安全に関すること。
(3)学業生活の充実、将来の生き方進路の適切な選択に関すること。
B 生徒会活動
生徒会活動においては、学校の全生徒をもって組織する生徒会において、学校生活の充実改善向上を図る活動、生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動及び学校行事への協力に関する活動、ボランティア活動などを行うこと。
C 学校行事
学校行事においては、全校又は学年を単位として、学校生活に秩序変化を与え、集団への所属感を深め、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。
(1)儀式的行事
学校生活に有意義な変化折り目を付け、厳粛清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(2)学芸的行事
平素の学習活動の成果を総合的に生かし、その向上の意欲を一層高めるような活動を行うこと。
(3)健康安全・体育的行事
心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感連帯感の涵養、体力の向上などに資するような活動を行うこと。
(4)旅行・集団宿泊的行事
平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。
(5)勤労生産・奉仕的行事
勤労の尊さや創造することの喜び体得し、職業進路にかかわる啓発的な体験が得られるにするとともに、ボランティア活動など社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

  1. 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
    (1)学校の創意工夫を生かすとともに、学校の実態や生徒の発達段階などを考慮し、教師の適切な指導の下に、生徒による自主的実践的な活動が助長されるようにすること。また、家庭や地域の人々との連携、社会教育施設等の活用などを工夫すること。
    (2)生徒指導の機能を十分に生かすとともに、教育相談進路相談を含む。)についても、生徒の家庭との連絡を密にし、適切に実施できるようにすること。
    (3)学校生活への適応や人間関係の形成、選択教科や進路の選択などの指導に当たっては、ガイダンスの機能を充実するよう学級活動等の指導を工夫すること。
  2. 第2の内容の取扱いについては、次の事項に配慮する必要がある。
    (1)学級活動については、学校や生徒の実態に応じて取り上げる指導内容の重点化を図るようにすること。また、個々の生徒についての理解を深め、信頼関係を基礎に指導を行うとともに、指導内容の特質に応じて、教師の適切な指導の下に、生徒の自発的自治的な活動が助長されるよう配慮するものとする。
    (2)生徒会活動については、教師の適切な指導の下に、生徒の自発的自治的な活動が展開されるよう配慮するものとする。
    (3)学校行事については、学校や地域及び生徒の実態に応じて、各種類ごとに、行事及びその内容を重点化するとともに、行事間の関連や統合を図るなど精選して実施すること。また、実施に当たっては、幼児、高齢者、障害のある人々などとの触れ合い、自然体験社会体験などを充実するよう工夫すること。
  3. 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗掲揚するとともに、国歌斉唱するよう指導するものとする。